「上司に退職届を出せといわれたけど、本当に必要なの・・・?」
「退職届を出さずに会社を辞めちゃったけど、なにか問題あったのかな・・・?」
と疑問に感じる方はとても多いですね。
朗報をお伝えすると、退職届なんて出さなくても会社は辞められます。
もし「退職届を受け取ってないから辞めさせないぞ!」なんてことを言ってくる上司がいたら、ただの世間知らずだと思ってください。
このページでは、会社を辞めるときの退職届の扱いについて詳しくご説明します。
近いうちに退職を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
14日前に退職意思を表示すれば辞められる
「会社を辞めるなら退職届を必ず出さないといけない」
と勘違いしている方は想像以上に多いです。
何を隠そう、当サイト管理人の私も1社目の会社を辞めるとき、人事担当から「退職届を出せ」と言われ、何の疑いもなく提出していました。
でも実は退職届なんて出さなくても問題ないのです。
というのも、14日前に退職の意思表示をすれば退職できると民法に定められています。
民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れ後、2週間で終了することとなっており、会社の同意がなければ退職できないというものではありません。(民法第627条)
引用元:大阪労働局 退職・解雇・雇止め
「退職したいときは1ヶ月前までに退職届の提出を」
などのルールは会社が独自に定めた就業規則によるもの。
業務の引き継ぎをするのに1か月くらいは必要だから、という理由で定めている会社も多いでしょう。
そもそも民法というのは、市民生活や事業などにおける基本的なルールを定めた法律のこと。
会社が独自に定めた就業規則より、法律が優先されるのは明白。
少々強引な表現になりますが、会社から同意を得られなくとも、労働者は口頭で退職の意思表示をするだけで労働契約を一方的に終了させられるということです。
給与が月給制の会社の場合
給与が月給制で支払われている会社の場合、月の前半に退職を申し出れば、当月末に退職が成立するというルールもあります。
これも民法にきっちりと定められているのです。
月の後半に申し出た場合は、翌月末に退職が成立するとされています。
いずれにしても14日前に退職の意思表示をすれば退職はできるものなので、補足情報として知っておいていただければ問題ありません。
契約社員として働いている場合
もしあなたが雇用期間の定められた契約社員として働いている場合は注意が必要です。
正社員とは異なり、契約途中で退職できるのは原則としてやむを得ない事由があるときに限られます。
雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは直ちに契約の解除をすることができる。その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。(一部要約)
引用元:wikibooks 民法第628条
ちなみに、やむを得ない事由に「転職」は含まれません。
体調を崩してしまったり、家庭の事情などが主な理由として挙げられます。
ただ、転職が理由だったけど退職を認めてくれた、というケースも少なくありません。
契約社員として勤務されていて、契約途中での退職を希望するなら、まずは上司に相談することをおすすめします。
円満退職を目指すなら会社のルールに則う
「民法で定められているから退職届は絶対に出さない!」
と強引に押し通しても法律上の問題はありませんが、会社との関係性があまり良くない形で退職することになってしまいます。
上司が退職を認めてくれなかったり、会社側とトラブルに発展しているなどの特別な理由がない限り、就業規則に則って手続きを進めましょう。
まともな会社であれば、適切に退職の手続きを進めてくれるはずです。
「辞めたいのに辞めさせてくれない・・・」
「退職届を出したのに認めてもらえない・・・」
など問題が発展しそうなときは、総合労働相談コーナーなどで早めに相談してみることをおすすめします。
解雇、労働条件、募集・採用、男女均等取扱、いじめ・嫌がらせ、セクシャルハラスメント等を含めた労働問題に関するあらゆる分野の相談を、専門の相談員が電話あるいは面接で受け付けます。
引用元:厚生労働省 東京都労働局 総合労働相談コーナー
より強力な味方が欲しいなら、労働関係に強い弁護士へ相談するのもひとつです。
ただ、専門家へ対応を依頼したときは相応の費用が発生することを覚悟しておきましょう。
会社都合退職の場合
「来月いっぱいで辞めてくれといわれた・・・」
「リストラの対象に選ばれてしまった・・・」
急激な業績悪化の影響など、会社都合で退職することになった場合、退職届を出す必要はありません。
というか、絶対に退職届を出してはいけません。
会社都合なのに退職届を提出していると、書き方によっては「自己都合退職扱い」にされる恐れがあります。
退職届があれば、会社は「うちは解雇してません。あなたが自分から辞めさせてほしいと言ったんです。」と説明できてしまうのです。
引用元:堀政哉法律事務所 勤務先から退職届の提出を求められたら
「自己都合か会社都合かなんて、どっちでもいいでしょ?」
と甘く考えるのは危険です。
自己都合と会社都合では、失業手当を受け取れるタイミングに大きな差が出ます。
会社都合退職の場合、すぐに手続きをすれば退職後1ヶ月以内に失業手当を受け取れる可能性が高いです。
一方、自己都合で退職すると、基本的に3ヶ月は待たされることになります。
しばらく収入が途絶えても十分生活できるだけの貯金があるなら、会社都合か自己都合かは気にしなくてもよいでしょう。
自己都合退職の場合
「今の仕事がつまらなくなったから」
「年収を今よりもっと上げたいから」
などの自己都合による退職で、円満に会社を辞めたいなら勤め先のルールに従って退職届を書きましょう。
会社や上司との関係が良好であれば、退職の意志を固めた段階で早めに相談することをおすすめします。
余裕を持って引き継ぎを進められたり、残っていた有給休暇をすべて消化できたり、なにかとメリットが大きいですよ。
給付制限なしで失業手当を受け取る条件
会社都合と自己都合だと、失業手当を受け取れるタイミングが大きく変わると先ほどもご説明しました。
ただ、自己都合退職でも特定の条件に該当していれば、退職日から1ヶ月以内に失業手当を受け取れる可能性があります。
たとえば、以下のような条件を満たしている方はハローワークで相談してみてください。
- 勤め先の会社が倒産した
- 所属事業が廃止になった
- 給与の未払いが続いた
- 長時間の残業が続いた
- 体調を崩してしまった など
自己都合退職の給付制限については以下の記事で詳しく解説しています。
失業手当を申請予定の方は、ぜひチェックしてみてください。
退職届を書くときに注意すべきポイント
「退職届が不要だとしても、円満に退職したいから提出しておこう」
「でも退職届って何を書けばいいのかよくわからない・・・」
という方も多いですよね。
ここからは退職届を書くときの注意点について詳しくご説明します。
それなりの規模の会社であれば、「退職届はこの書式を使いなさい。」と所定のテンプレートが用意されていることもありますね。
上司や人事の担当者に確認すれば早いですが、就業規則などに記載がないか確認してみましょう。
書式が指定されているなら、難しく考えずに必要事項を記入して提出すれば完了です。
退職届に含めるべき基本事項
退職届の書式がとくに指定されていない場合、自分で作成しないといけません。
Googleで検索すれば、いくらでも退職届のテンプレートは見つかりますが、基本的に以下の内容を網羅しておけばOKです。
- まずは「退職届」と明記
- 書き始めは「私事、」
- 本文は「この度一身上の都合により、来たる○○年○月○日をもって退職いたします。」
- 提出する日付と所属部署名、自分の名前を書く
- 自分の名前の下に捺印
- 退職する会社の社名と社長の名前(または上司の名前)を書く
完成形のイメージはこちらです。
こちらを参考にしながら、A4またはB5の用紙に退職届を書いてみてください。
社長または上司の名前には「様」か「殿」をつけておくのが一般的です。
パソコン出力でも署名は手書きで
「やっぱり退職届って手書きで書くべきだよね・・・?」
と迷いがちですが、パソコンで作成したものでも問題はありません。
キレイな字を書ける自信があるならまだしも、汚い字で退職届を書くくらいならパソコンを使ったほうがマシです。
ただし、パソコンで退職届を作った場合でも署名だけは手書きをおすすめします。
名前もすべてパソコンで書いてしまうと、本当にあなたが作成したものなのか疑われても仕方ありません。
「退職届は必ず手書きで作成すること」
というルールが定められている場合は、あきらめて手書きで作りましょう。
捺印は一般的な認め印で問題ない
退職届に署名をしたら、最後に捺印を忘れずに。
印鑑は銀行の認印などで使用しているものを使いましょう。
わざわざ実印を引っ張り出してくる必要はありません。
ただし、100円ショップで売っているような、どこでも手に入る印鑑は止めておいたほうが無難です。
縦書きが一般的で横書きは見かけない
「退職届って横書きじゃダメなの?」
と疑問に思う方も多いですが、一般的には縦書きが多いです。
かといって退職届を横書きで作成すると無効になる、なんてルールもありません。
退職届の書き方について会社から特に指示がなければ、縦書きで作成するのが無難ですよ。
Wordで作成するなら問題ありませんが、Googleドキュメントは2018年10月時点で縦書きに対応していないので注意が必要です。
テンプレートのダウンロード
参考までに、退職届のテンプレートをご用意しました。
パソコンで作成する方はWord版をダウンロードして、文面や印刷レイアウトを適宜整えて使ってください。
PDF版は手書きで退職届を作成するときの手本用としてお考えください。
ご使用のパソコン環境によってはWord版のレイアウトが崩れてしまう可能性があります。
あらかじめご了承くださいませ。
必ずボールペンや万年筆で書く
当然ですが、退職届のような重要書類を作成する際に鉛筆やシャープペンシルは使用禁止です。
消すことができるため、最悪の場合、書き換えられてしまうリスクがあります。
必ずボールペンや万年筆で書きましょう。
最近は書いたあとに消せるタイプのボールペンも販売されていますが、退職届を書く際には利用を控えましょう。
後から書いた文字を消せるのは便利ではありますが、重要書類には適しません。
用紙や封筒はビジネス用を選ぶ
用紙や封筒は無地のビジネス用途のものを選べば問題ありません。
一般的なA4またはB5の白紙に退職届の内容を記載し、3つ折りにして白色封筒に入れておきましょう。
紙の色や大きさが違うからといって、退職届が受理されないということは基本的にありません。
「コンビニで売ってる茶封筒はダメなの?」
と疑問に思われがちですが、茶封筒は領収証などを入れる封筒として使われることが多く、あまり望ましくありません。
できれば白い無地の封筒を選びましょう。
もちろん茶封筒や郵便番号を書く欄のある白色封筒が絶対にダメ、というわけではありません。
近所の文房具屋やコンビニで適当な封筒が見つからなければ、茶封筒で出してしまいましょう。
退職願と退職届を間違えないように注意
会社を辞めることを決意したのなら、退職願と退職届のちがいについても理解をしておきましょう。
両社のちがいを簡単に整理すると以下の通り。
- 退職願:退職したいと希望を出すもの、提出後に撤回できる
- 退職届:退職することを通知するもの、提出後の撤回はできない
退職願はその名の通り、会社や上司に対して「退職させてほしい」とお願いするための書類。
退職届と異なるポイントは、退職願は提出後に撤回できるという点ですね。
「給料を上げてくれるならもう少しこの会社に残ってもいいんだけどな・・・」
と考えているなら、まずは退職願で会社側の反応を見ることもできます。
ただ、一度でも退職の意志を伝えてしまうと、関係性に歪みが生じてしまう可能性は高いです。
撤回できるとはいえ、深く考えずに提出することは避けましょう。
退職願を出していない人も多い
まずは上司に退職願を提出して、退職を認められたら退職届を提出する、という流れが理想的ではあります。
ただ、実際のところ退職願なんて出していない人が多いでしょう。
仮に退職届と退職願を間違えて提出しても、大きな問題はありません。
ただ、社会人の常識として正しい知識だけは持っておいてください。
退職届の扱いについて正しい知識を持とう
退職届なんて出さなくても会社を辞められる、ということを知っている人は意外と少ないですね。
退職届の書き方で悩まれていた方も、「本当は提出しなくても問題ない書類」と考えれば少し気が楽になるのではないでしょうか。
手書きで書くべきなのか、A4用紙を使ったほうがいいのか、封筒に郵便番号を書く欄があったらマズイのかなど、そんな細かいことを気にする必要もありません。
退職届で悩むなんて時間のムダです。
円満に退職したいなら会社のルールに則って手続きを進めるのがベストですが、もしものときのために就業規則より民法が優先されるという事実は覚えておいてくださいね。