セクハラは今や会社の信用を失いかねない行為として、広く認識されています。
しかし何がセクハラにあたるかについては、よく知らないかたも多いのではないでしょうか。
本記事ではセクハラの基礎知識、および注意点について解説していきます。
厚生労働省が定めるセクハラの定義
そもそもセクハラとは、どういうものでしょうか。
ちまたでは「言われた側がセクハラと受け取れば、セクハラ」という説もあるようです。
しかしセクハラは厚生労働省により、きちんとした定義があります。
セクシュアルハラスメントの略で、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」又は「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」をいいます。
引用元:厚生労働省 こころの耳 セクハラに関してまとめたページ
セクハラは2種類に分けられますので、それぞれどのようなものかを解説していきます。
対価型セクハラと環境型セクハラ
セクハラは大きく分けて、対価型セクハラと環境型セクハラの2種類があります。
厚生労働省のWebサイトでは、それぞれについて以下のように定義しています。
「対価型セクシュアルハラスメント」とは
労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を受けることです。「環境型セクシュアルハラスメント」とは
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。引用元:厚生労働省 事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメントはあなたの義務です!
厚生労働省の記載は少々わかりづらいため、ざっくりと以下のように整理しました。
- 対価型セクハラは、職場での不利益を受けないようにする条件としてセクハラを受けさせる
- 環境型セクハラは、セクハラを行うことにより従業員が職場にいづらくなる
なお就業環境が不快なものであっても、性的な言動がなければセクハラとはなりません。
ただしパワハラなど、他の問題に該当する可能性はあります。
職場とみなされる範囲は広い
職場におけるセクハラかどうかを判定する場合、オフィス以外の場所でも職場とみなされる場所は多いです。
たとえば得意先やその移動中、場合によっては宴会の場なども職場とみなされます。
これは当然の判断ともいえますから、「外出先だからセクハラにはならない」といった言い訳は通用しません。
セクハラは3種類!被害者の性別は不問
さきに解説した通り、セクハラは職場における性的な言動を問題とするものです。
従って男性から女性だけが対象になるわけではありません。
ここではセクハラの加害者と被害者について、3種類に分けて解説していきます。
男性から女性へのセクハラが一般的
男性から女性へのセクハラは、セクハラが社会問題になったきっかけとなるものであり、セクハラの代表例といえるでしょう。
典型的な例だけでも、以下のように多種多様なものがあげられます。
- 体を触ったり、抱きついたりする
- 相手の同意なくキスをする
- 会うことや、みだらな行為を要求する
- 体のサイズや、下着の色をたずねる
- 「太った?」などと、体の変化を指摘する
- 結婚や恋人のことなどをしつこく聞かれる
- 休日の過ごしかたを聞かれる(「デートなの?」など)
思わず鳥肌が立ったり、恐怖を覚えた方もいるのではないでしょうか。
男性は「ちょっとコミュニケーションを深めるつもりで」行っていると弁明するかたもいますが、セクハラを受けた女性は言い難いほどの恐怖にさらされます。
従ってこのような行為を行うと、しかるべき責任を負わなければなりません。
加えて、あなたのコミュニケーション不足も証明されることになってしまいます。
女性から男性に対するセクハラもある
近年では女性の社会進出に伴い、女性から男性に行われるセクハラも見られます。
セクハラと見なされる例は、男性から女性へ行われるものと基本的には同じです。
たとえば女性の上司がイケメン新人の体をベタベタ触ったり、ふざけたふりをして抱き着いたりする行為は立派なセクハラです。
ほかにも「男は女よりも強くたくましい」という認識から、以下のような行為もセクハラにあたるおそれがあります。
- 重い物ばかりを持たせる
- 無理にたくさん食べさせる
- 「男らしくない」とののしる など
「セクハラは男性が女性にするもの」と考えている人も多く、男性に対するセクハラは意外と見落とされがちです。
同性間でセクハラとなるケースもある
最後のもうひとつ、セクハラは同性間でも対象となります。
該当する例は、男性から女性へ行われるものと基本的には同じです。
たとえば男性どうしの場合、嫌がる相手を無理やり風俗店に付きあわせたり、宴会で服を脱がせることには注意が必要です。
一方で女性どうしの場合は、しつこく結婚や恋人についての話をしたり、むやみに体に触ったりすることは避けましょう。
また先輩と後輩の間はもちろん、同期の間での他愛ない会話でもセクハラとなるおそれがありますから、注意が必要です。
セクハラを甘く見ることは厳禁
あなたがセクハラの加害者となることは、懲戒解雇や損害賠償などの形で自らの将来を大きく狭めることに直結する恐れがあります。
このため、セクハラを甘く見ることは厳禁です。
悪質なセクハラで懲戒解雇されることも
悪質なセクハラは、懲戒解雇となるおそれもあります。
2018年8月、ある大学の准教授が懲戒免職処分を受けたニュースを知っていますか?
その内容は以下の通りです。
- 飲食店で女子学生らと飲食中、「不快極まりない卑猥な性的発言」を繰り返す
- 女子学生の手を握り、抱きつこうとする
- 上記の行為に対して、大学から厳重注意を受ける
- その翌日、別の女子学生に対して「お泊りしたい」「会ったら抱きつく」などの発言を4時間にわたり行う
引用元:楽天Infoseekニュース 「不快極まりない卑猥な性的発言」准教授を懲戒免職
まさにおぞましいという一言に尽きます。
被害を受けた学生は2人とも登校が困難になったということも、うなずけるでしょう。
損害賠償の義務を負う可能性もある
セクハラによって、損害賠償の義務を負うことも考えられます。
事例として、ある会社の営業所で行われた忘年会の例があげられます。
忘年会では営業所長をはじめとした男性が女性に対して、以下の行為を行いました。
- 女性の腰に足を巻き付ける
- 背後から抱きつく
- 抱きついた姿勢で、写真撮影を強要する
裁判所の判決では、会社と上司に852万円もの損害賠償が命じられています。
セクハラを行ったことにより、多額の賠償を負う場合もあることは肝に銘じておくべきです。
セクハラをしないために注意すべき点
ここまでセクハラの代表的なケースや、懲戒解雇や損害賠償に至った例について解説してきました。
セクハラは会社員の将来を危うくしかねない行為ということが、おわかりいただけたと思います。
それでは私たちがセクハラをしないためには、どのような点に注意すべきなのでしょうか。
本記事の最後では、この点について解説していきます。
セクハラに対する正しい知識を持つ
セクハラと言われないためには、なによりも正しい知識を持つことが重要です。
「相手が嫌と思うことはしない」という観点は重要ですが、それだけでは十分と言い切れません。
あなたが知らず知らずのうちに行った行為が、セクハラとして責められる可能性もあります。
このため厚生労働省などの情報をもとに、セクハラに対する正しい知識を持つことが重要です。
「職場は仕事をする場所」と認識する
過去には高度経済成長期のように、「会社は家族」という認識があった時代もありました。
しかし現在では、「職場は仕事をする場所」という認識が浸透しつつあります。
このため職場では業務遂行と業績アップに専念し、仕事以外のものはプライベートで充実させるということもよい方法のひとつです。
職場の人に敬意を持って接しよう
セクハラを防ぐためには、職場の人に敬意を持って接することがポイントとなります。
職責に違いはあっても、会社にとって必要な仕事を行っているという点においては、従業員に違いはありません。
これは、簡単な業務を行っている従業員であっても同じです。
自分の代わりに仕事を行ってくれているともいえるわけですから、その意味でも敬意を持って接すれば、おのずとセクハラの行為には至らないことでしょう。
セクハラを理解して働きやすい職場へ
セクハラが認められる行為や言動には、さまざまなものがあります。
わざと行った場合は言語道断ですが、うっかり言ったひとことがセクハラととらえられることは、避けなければなりません。
この意味では、セクハラについて正しく知ることが第一歩です。
そしてセクハラととらえられる行為を行わないよう、日々注意を払うことがあなたの身を守り、よい職場をつくります。
働きやすい職場をつくるためには、従業員各自の努力も欠かせません。