自分で払う?会社が払う?退職後に住民税を納付する方法

健康保険や国民年金の切り替え、住民税の支払い手続き。

次の仕事が決まっていない状態で会社を辞めた場合、必要な手続きがいろいろと発生します。

うっかり忘れていると、後で自分が痛い目にあう可能性もありますので、できれば退職後すぐに必要な手続きを進めていきましょう。

このページでは退職後の住民税の支払い方法についてご紹介します。

退職後の住民税の納付方法は大きく2つ

自宅でパソコンをチェックしている女性

転職先が決まっていない状態で退職した場合、住民税の納付方法は以下2パターンから選ぶことになります。

  • 前職に一括で納付してもらう
  • 自分で住民税を納付する

それぞれについて順に解説していきます。

前職に一括で納付してもらう

手っ取り早いのは、今まで勤めていた会社に一括で住民税を納付してもらう方法です。

今までも毎月の給与から住民税が天引きされていた方は多いことでしょう。

ちなみに、会社が従業員に代わって住民税を納めることを特別徴収といいます。

特別徴収とは、事業主が従業員に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引いて納入する制度です。

特別徴収とは – 東京都主税局

特別徴収で住民税を納付していた場合、納めるべき残りの住民税を会社経由で一括で払うこともできるのです。

ただし、今まで12分割で納めていた住民税を一括で支払うということは、その分給料の手取り金額が減るということです。

通常、住民税は6月から支払うことになりますので、タイミングによって支払う金額が変わります。

6月に退職した場合、1年分の住民税を納付することもできるのですが、手取り給料がスズメの涙程度になってしまう可能性もあります。

住民税を一括で払う場合は、よく考えてから判断しましょう。

普通徴収で納めていた場合

会社員として働いている場合、基本的に住民税は特別徴収で毎月の給与から天引きされます。

従業員3名以上の事業所は特別徴収が義務化されているため、ほとんどの会社が該当します。

所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収で納入することが法律で義務付けられています。

平成29年度から特別徴収を徹底します! – 東京都主税局(PDF)

ただし、一部の企業では従業員に普通徴収で住民税を納めさせていることがあります。

当サイト管理人も、従業員が3名以上いたにも関わらず前職では住民税を自分で納付していました。

住民税を自分で納付していた場合、今まで在籍していた会社に住民税を一括で支払ってもらうことはできません。

今まで通り、自分で住民税を納めることになります。

自分で住民税を納付する

自分で住民税を納付することを普通徴収といいます。

毎年6月頃にお住まいの市区町村から納付書が送られてきて、年4回に分けて住民税を納めます。

自営業者の方やフリーランスとして働いている方は、基本的に普通徴収で住民税を納めています。

退職後の住民税を自分で納付したい場合、経理や人事の担当者に「退職後の住民税は自分で支払う」と伝えれば問題ありません。

いずれ自宅に納付書が届きます。

退職後、いつまで待っても納付書が届かない場合、役所の課税課へ問い合わせてみましょう。

特別徴収から普通徴収への切り替え手続きが適切にされていない可能性もあります。

特別徴収も普通徴収も住民税の金額は変わらない

コーヒーを飲みながら考え込んでいる女性

特別徴収から普通徴収に切り替えた場合、住民税の金額の高さに驚く人がとても多いです。

今まで12分割で給与から天引きされていたものが、4分割でまとめて支払うことになるので無理もありません。

ただし、納める金額としては12分割でも4分割でも総額に変わりはありません。

住民税の納付を忘れてお金を使い込んでしまうことがないように、予め準備しておきましょう。

住民税のおおよその金額を調べる方法

住民税の計算方法はとてもややこしいです。

収入だけではなく、医療費や社会保険料、寄付金などあらゆる控除も計算する必要があります。

原則として、たくさん稼いだ方は納める税額も高くなります。

収入が大幅に変動していなければ、昨年度の税額と大きく変わらないと考えておきましょう。

会社を辞めた後の住民税の納付手続きは確実に

紙にメモを取っている女性

住民税は金額が大きくなることも多く、収入が途絶えている時期の納付は痛い出費になります。

とはいえ住民税を滞納してしまうと、延滞税というペナルティを課せられることもあるため注意が必要です。

税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

例えば次のような場合には延滞税が課されます。

  1. 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
  2. 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
  3. 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。

延滞税について – 国税庁

悪質な滞納は財産調査や財産の差し押さえにつながることもあるため、絶対に止めましょう。

転職活動で毎日忙しく、住民税の納付手続きを忘れていた…ということがないように、計画的に準備を進めましょう。

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