退職後に国民年金へ切り替えるための必要手続き

会社を辞めた後に必要となる手続きは色々とありますが、国民年金への切り替えもその一つです。

私自身、先日会社を辞めたタイミングで国民年金への切り替え手続きを済ませてきました。

手続きは簡単で、必要な書類をもって市区町村の役所へ行けば、ものの数分で手続きは完了します。

国民年金へ切り替える際に必要となる書類や持参物について、改めてご説明します。

国民年金の切り替え手続きに必要なもの

国民年金の切り替え手続きに必要なもの

手続きに必要なものは以下の4点です。

  • 離職票
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • マイナンバーがわかるもの

私は朝の早い時間に役所へ行ったため、5分程度ですべての手続きが終わりました

混雑時だと待ち時間も結構かかるかもしれません。

離職票

離職票サンプル

離職票が必要となるため、退職後しばらくしてから手続きに行く人が多いですね。

私も退職して1週間ほどで離職票を受けとりました。

退職したことを証明する書類であれば離職票以外でも手続きができるそうですが、特別急ぐ理由がない限りは離職票を持っていくのが無難です。

年金手帳

年金手帳サンプル

年金手帳については、退職する際に会社から返してもらっていると思いますので忘れずに持参しましょう。

私の場合、会社に年金手帳を預けておらず、自宅で保管していました。

たまにそういう人もいるみたいです。

印鑑

印鑑は認印で問題ありませんが、シャチハタなどの印鑑は避けましょう

マイナンバー

マイナンバーも国民年金の手続きに必要になるようです。

私はマイナンバーが必要だと知らなくて何も持参していなかったのですが、役所の方で調べてくれるとのことだったので、そのまま手続きを進めてもらえました。

約1ヶ月後に保険料の納付書が届く

約1ヶ月後に保険料の納付書が届く

年金手帳と離職票のコピーを取られて、渡された書類に記入と捺印をすれば手続きは終了です。

すぐに年金を支払うことになるのかと思っていたのですが、1ヶ月くらい経ってから自宅に納付書が届くそうです。

ちなみに平成28年度の国民年金保険料は、月額16,260円

会社勤めをしていたときも給料から厚生年金分が天引きされていたとはいえ、毎月自分で支払っていくことを考えると結構高く感じますね。

まとめて前払いするとちょっとお得

国民年金の保険料はまとめて前払いすることが可能です。

半年分や1年分の保険料をまとめて支払った場合、少しだけ割引になります。

会社員からフリーランスになった方や、貯金に余裕がある方はまとめて支払ってしまった方がお得ですね。

いずれ支払うことになるお金については、できるだけ安くしたいのが本音。

納付書が届いたら、まとめて支払ってしまおうと考えています。

ちなみに平成28年度の国民年金保険料を前払いする場合、以下の割引が適用されます。

  • 1年度分を現金払いで前納すると「3,460円」の割引。(1年度分の保険料額195,120円が191,660円へ)
  • 6カ月分を現金払いで前納すると「790円」の割引。(6カ月分の保険料額97,560円が96,770円へ)

2年分まとめて支払うともっとお得

予め手続きが必要となりますが、2年分の保険料をまとめて支払うことも可能になっています。

毎月保険料を納付する場合と比べると、2年間で15,000円程度安くなるようです。

結構お得になりますね。

2年分をまとめて支払うために必要な手続きは、まず「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」をダウンロードして、必要事項を記入します。

中国語かと思うくらいに漢字まみれの書類ですね…

書類のデータは国民年金のサイトからダウンロードしましょう。

必要事項を記入したら、預貯金口座をお持ちの金融機関(郵便局を含む)の窓口、または年金事務所へ提出します。

わざわざ直接持参しなくとも、郵送でも対応してくれるようです。

付加保険料の納付について

付加保険料の納付について

国民年金の保険料に限らず、会社を辞めた後はなるべく支払いを少なくしたいところですが、将来的にもらえる金額を増やすために保険料を上乗せすることもできるのです。

窓口の人に付加保険料の説明をされて、これ以上支払いを増やしたくないから断ろうと身構えていたのですが、上乗せ金額は月400円と。

思っていたよりだいぶ安かったです。

毎月400円の付加保険料を払い続けた場合、65歳から国民年金をもらい始めて2年で元が取れるそうです。

400円なら大した負担ではないので、私は申し込んでおきました。

付加保険料の支払いを辞めたい、と思ったらいつでも辞められるみたいです。

もちろんその際も書類に記載したり、手続きが必要となります。

付加保険料を支払えるのは第1号被保険者

付加保険料を支払うことができるのは、国民年金第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者だけとされています。

第1号被保険者というのは主に自営業の方や学生になりますが、以下の表を見ていただくとわかりやすいと思います。

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
20歳以上60歳未満 原則65歳未満 20歳以上60歳未満
自営業や農業に従事、学生や無職の方、第2号、第3号ではない方 厚生年金または共済の組合になっている方 第2号被保険者の扶養家族になっている方

国民年金基金に加入していると付加保険料は納められない

付加保険料と国民年金基金、両方に加入することはできないことになっています。

私は個人事業としての売上がある程度安定してきたら、国民年金基金へ加入しようと思っています。

その時は付加保険料の支払いを辞退して、国民年金基金の加入へ切り替えようと思います。

国民健康保険への切り替えも同時にできる

国民健康保険への切り替えも同時にできる

以上が国民年金へ切り替えるために必要となる手続きです。

国民健康保険への切り替え手続きも同時に行えるため、これまで加入していた健康保険から国民健康保険へ切り替えを考えている方は、まとめて手続きをしてしまったほうが楽ですよ。

私は国民健康保険ではなく、今まで加入していた健康保険の任意継続を選んだので、国民年金の手続きだけをしておきました。

離職票が届いてからの手続きにはなりますが、会社を辞めて次の仕事が見つかっていない場合は、早めに国民年金への切り替え手続きを済ませておいた方がいいですよ。

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