お勤めの職場で明らかな法令違反がある場合、この状態を是正すべく、労働基準監督署へ訴えようと思っている方もいるでしょう。
しかし、もし労働基準監督署へ訴えたことがもとで会社から処分を受けることを考えると、二の足を踏んでしまう方も多いと思います。
また、労働基準監督署に訴えても無駄という話も聞きます。
これらは、正しい知識がないことによる誤解です。
労働基準監督署には正しい活用法がありますから、どのような場合が適切なのか解説していきます。
労基署への相談を理由に処分することは禁止
まず大前提として、労働基準監督署へ駆け込んでも、そのことを理由として労働者に不利益を与えることは禁止されています。
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
労働基準監督署への相談を心配する必要はないのです。
希望しない部署への異動や降格、懲戒解雇処分を下されるようなことがあれば、それはまた別の問題へ発展していきます。
労基署が何もしてくれないのは単なる誤解
近年では労働基準監督署に対して、以下のような不満の声も聞かれます。
- 話は聞いてくれたが、結局何も対応してもらえなかった
- 費用をかけずに済ませたかったのに、弁護士に相談すると良いと言われてしまった
- もう一度会社側と話し合って下さいと言われた
このようなことから、「労基署は役立たず」「労基署は動かない」などという評価も一部でされています。
労働基準監督署へ相談しても解決のために動いてくれなかったり、期待する回答が返ってこないのは理由があります。
それは、労基署が果たすべき役割にあります。
労基署にも得意な分野と苦手な分野がありますから、得意な分野に絞って相談を持ち込むことが得策です。
労基署は労働法違反を取り締まる公的機関
労働基準監督署は、労働基準法や労働安全衛生法などの労働法違反を取り締まる公的機関です。
例えるなら、労働法に特化した警察といえるでしょう。
この権限は強大で、関係者の呼び出しや職場に立ち入ることはもちろん、場合によっては行政処分を下すこともできます。
労働基準法、労働安全衛生法などの法律に基づき、定期的にあるいは働く人からの情報を契機として、事業場に立ち入るなどにより、機械・設備や帳簿などを検査して、関係労働者の労働条件について調査を行います。
法違反が認められた場合には、事業主などに対しその是正を指導するほか、危険性の高い機械・設備などについては、その場で使用停止などを命ずる行政処分を行うこともあります。
引用元:厚生労働省 労働基準監督官が行う監督指導
そのため労働相談所とは異なり、あくまでも法令違反が疑われる事例のみ取り扱うこととなります。
賃金や残業代不払い、安全確保違反は得意
ここまで説明した通り、労働基準監督署は、労働法の法令違反を取り締まることが仕事です。
そのため、賃金不払いや残業代不払い、安全確保に関する違反などは得意分野です。
しかし労基署に持ち込まれる件数はかなり多いという現実があり、全ての問題に対応することはできません。
また曖昧な証拠で事業所に立ち入ると、業務妨害として非難される場合もありますから、確実な証拠をつかんでから立ち入り調査を行う傾向にあります。
法令違反が明確な案件については動いてもらいやすいですから、きちんと証拠を揃えて相談することが大切です。
弁護士へ依頼するより影響力が大きい
法令違反に関わる案件の場合、労基署が対応することにで弁護士などの専門家へ対応を依頼するより影響力が大きくなることが多いです。
たとえば賃金不払いの場合、弁護士などに依頼して会社に請求すると、会社は申告者本人に対して支払いをすれば良いわけです。
しかし労基署の指導を受けてしまえば、該当する従業員全員に対して賃金不払いの状態を解消しなければなりません。
労基署の指導の観点は法令違反の状態を解消させることが目的ですから、申告者本人にだけ支払っても法令違反の解消とはなりません。
そのため1人の相談により、強制的に従業員全員に対して未払い賃金を払わせる効果があります。
解雇や退職勧奨など、個別の労働相談は難しい
労働法の法令違反が明らかな事例であれば労基署で対応可能ですが、その一方で解雇や退職勧奨といった問題は労基署の得意分野ではありません。
解雇や退職に関するトラブルは民法の問題ですから、労基署ではなかなか対応しづらいものです。
またセクハラやパワハラ等も法令違反の判断が難しいとされています。
従って、このような個別の問題は弁護士等の専門家や、厚生労働省が設置する総合労働相談コーナーなど公的機関での相談が適しています。
総合労働相談コーナーでは、解雇、雇止め、賃金の引下げなどの労働条件や、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなど、労働問題に関するあらゆる分野の相談を、労働者、事業主どちらからでも無料で受けしております。
なお、暴力や脅迫を受けた場合は、警察に相談することも1つの方法です。
労基署への相談は従業員に認められた権利
労基署へ相談すること自体は従業員の権利ですから、相談したことによって不利益を受けることは基本的にありません。
しかし労基署は「労働法の取り締まり機関」ですから、労働問題全般のなんでも相談所ではありません。
イメージとしては警察などに近い役割ですので、労働法の法令違反が明確な案件について相談することが適切です。
残業代不払いの場合などは労基署が対応することによって費用をかけず、また相談者だけでなく従業員全員に対してメリットを与えられる効果も期待できます。
労働問題の相談は、他にも国や自治体が設ける労働相談窓口や、弁護士などの専門家などがあります。
それぞれ適した案件は異なりますので、「労働相談は労基署」と決めつけず、他の方法と使い分けることが大切です。