仕事を辞めた後、進めないといけない手続きが色々あります。その一つが健康保険をどうするかという問題。
選択肢は大きく二つです。
- 国民健康保険に切り替える
- 今までの健康保険を任意継続する
年収が約100万円以下と少ない場合、家族や配偶者の扶養に入るという選択肢もありますが、フルタイムでお仕事をされていた方の場合、なかなか現実的ではないですよね。
また、保険に入らないという選択肢も一応ありますが、医療費が全額負担になりますしリスクが高すぎます。
日本で生活していく以上、基本的に健康保険は加入するものとして考えましょう。
私も会社を辞めた時、国民健康保険に切り替えるか任意継続するかで悩みました。
保険料を計算してみたところ、私の場合、任意継続した方が2年間で支払う保険料を安くなることが分かったので、今も任意継続した健康保険を使っています。
今回は健康保険を任意継続するときに必要となる手続きについてまとめています。
退職後に健康保険を2年間任意継続するために
健康保険を任意継続するための手続きは、退職日から20日以内に申請が必要です。
ここでいう退職日とは、今まで使っていた保険証の資格を喪失した日のことを指します。
また、健康保険を任意継続した場合、保険料の納付をうっかり忘れてしまったりすると、即日で資格が喪失となります。
国民健康保険より保険料が安くなることもある任意継続ですが、ルールを守らないと即使えなくなるリスクがあることは知っておきましょう。
健康保険を任意継続するための条件
健康保険の任意継続は誰でもできるわけではなく、以下2点の条件を満たしておく必要があります。
- 資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
- 資格喪失日から20日以内に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
2ヶ月以上の被保険者期間が必要というのは、例えば就職した会社を1ヶ月で辞めた場合(被保険者期間が1ヶ月)は、健康保険を任意継続できないということです。
加えて先ほども述べたように、資格を喪失した日から20日以内に管轄の全国健康保険協会で手続きをしないといけません。
都道府県ごとに支部がありますので、お住いの地域の保険協会をお調べください。
任意継続の申請に必要となるもの
実際に申請するときには「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」が必要になります。
漢字多すぎですね。
扶養家族がいない場合、例えば一人暮らしをされている独身の方などですね、この申請書を一枚送るだけで任意継続の申請ができます。
扶養家族を申請する場合については、細かいルールがいろいろと設定されていて、少々ややこしくなっています。
申請書は以下のURLからダウンロードできますので、プリントして必要事項を書きましょう。
扶養家族の申請をする場合
結婚されている方で、収入のある配偶者の方を扶養家族にしようとした場合、別途被扶養者の方の収入を証明するものを提出する必要があります。
源泉徴収票などがあればそれを同封しましょう。
年間収入が130万円未満であることと、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合に扶養家族として認められます。
要は配偶者の方がたくさん稼いでいる場合、扶養家族にできないということですね。
同一の世帯で三親等以内の親族(両親や配偶者、子供や孫など)を扶養家族にする場合は申請書を送るだけで問題ありません。
「被保険者と同一の世帯で被保険者の収入により生計を維持されていること」とされていて、つまり一緒に住んでいること、他からの収入がないことが前提となります。
三親等を超える親族(例えば配偶者の両親など)も扶養家族として申請したい、となると同一世帯で暮らしていることを証明するために住民票を提出する必要が出てきます。
こちらも「被保険者と同一の世帯で被保険者の収入により生計を維持されていること」が前提となります。
今まで使っていた保険証の確認が必要
任意継続の申請書には、今まで使っていた健康保険証に記載されている「記号」や「番号」を記入する必要があります。
退職して会社に返却する前に、予めコピーを取っておくか、番号をメモに書いておきましょう。
任意継続した保険を使える期間
任意継続した健康保険はずっと使えるわけではなく、最長で2年しか使えません。
そして、”基本的に”途中で辞めるということができないルールになっています。
つまり健康保険を任意継続した数ヶ月後に、やっぱり国民健康保険に切り替えよう、と思ってもできないのです。
両親や配偶者の被扶養者になるから保険から外れたい、ということもできません。
ですので、健康保険を任意継続するときは計画的に考える必要があります。
”基本的”と記載したのは、例えば2年間のうちに新たな会社に就職して、その会社で健康保険に入った場合は任意継続した保険からは外れることになります。
その他、任意継続した保険から外れる理由は以下の通りです。
任意継続被保険者の資格喪失
- 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
- 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
- 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。 (被保険者資格を取得した日)
- 被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
転職先で新たな健康保険に加入した場合、「資格喪失申出書」を提出する必要があります。
勝手に切り替えてはくれないので、新しい保険と任意継続した保険とで二重に保険料を支払うことのないように気をつけましょう。
推奨はされませんが、途中で国民健康保険に切り替えたいがために、わざと保険料を納付せずに保険資格を喪失させるというやり方もあるそうです。
私はやりませんが……一応裏ルールとして。
保険料と納付方法
会社に在籍している間は、健康保険料を会社と折半で支払っていたのですが、会社を辞めると保険料全額を自分で支払うことになります。
会社員時代に払っていた保険料の2倍の金額を支払うことになる、とよく言われていますが厳密には違います。
お住いの地域や、年度によっても保険料は若干変動するため、その都度確認が必要です。
わかりやすいところだと、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は、標準報酬月額は28万円となり、保険料は約28,000円になるわけです。
私の場合、退職前の給与が月額28万円を超えていたため、保険料は27,888円でした。
会社員時代も健康保険の支払いで毎月2万円以上引かれていたので、辞めた後は毎月4~5万円を保険料で払うことになるのかとビビっていたんですが、きちんと計算してみて安心しました。
それと、任意継続した健康保険の保険料は基本的に2年間変わらないとされています。
ただし次の場合を除きます。
任意継続した健康保険の保険料が変わる条件
- 任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合
- 健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
- 標準報酬月額の上限(28万円)が変更された場合
- 保険料の異なる都道府県へ転出した場合
月額の上限(28万円)が変更される可能性がある、というのが少々不安を残します。
任意継続する2年間のうちに保険料が上がらないことを祈るしかないみたいです。
引っ越しをした場合は保険料が変わる可能性がありますね。
保険料が安い地域だと嬉しいですが、高い地域に引っ越すことになった場合は潔く諦めるしかなさそうです。
保険料の納付期限と納付方法
保険料は月の初めに納付書が送られてくるため、その月の10日までに納付する必要があります。(10日が土・日曜日又は祝日の場合は翌営業日)
冒頭でも書いた通り、保険料の納付を忘れると即日で保険資格を喪失します。
「正当な理由なく納付期限までに納付されないときは、被保険者資格が取り消し」と記載されていましたが、余程のことでない限り「正当な理由」とは認めてもらえないと思います。
納付期限は絶対的な物と考えたほうがよさそうです。
ちなみに保険料はコンビニやATMで支払える他、口座振替も可能です。
納付を忘れると手痛いことになりますので、早めに口座振替の手続きをしておいたほうが安心できます。
貯金に余裕がある方はまとめて納付することをおすすめします。
任意継続した健康保険に関する注意点
任意継続した健康保険は基本的に会社員時代に使用していた健康保険と同様の使い方ができるのですが、傷病手当金と出産手当金については支給されないことになっています。
出産を間近に控えている方は前もって確認しておいた方がいいです。
また、保険料を納付した際に発行される領収証書は確定申告時に必要です。
再発行はできないと記載されていたので、絶対に無くさないようにしましょう。
これを無くしてしまうと余計に税金を支払ってしまうことになりかねません。
健康保険の任意継続は計画的に
健康保険の任意継続は、保険料を計算したり確認することが多くて何かと面倒ではありますが、人間誰だって、いつ病気になったり怪我をしたりするかわかりません。
そして保険に入るなら、なるべく保険料は安く済ませたいですよね。
私も何も考えずに国民健康保険に切り替えていたら、年間数万円ほど多く納付していたことになります。
もちろん国民健康保険に切り替えたほうが保険料が安くなる方もいますので、そこはお住いの地域やご自身の年収などを確認の上で判断してください。
嫌な仕事から抜け出して、自分らしく生きていくためにも、必要な手続きはきっちり進めていきましょう。