うちの会社は裁量労働制だから、残業代は出ない? それは単なる勘違いです。
もしくは都合よく騙されています。
裁量労働制が適用されるためには条件があり、適用対象であったとしても、残業代を請求できるケースはあります。
このページでは、裁量労働制の仕組みや残業代について詳しく説明します。
裁量労働制で働いている方、残業代が支払われないことに疑問を感じている方は要チェックです。
裁量労働制とはどういう仕組みか
今ここで、裁量労働制の仕組みについてプレゼンできますか?
裁量労働制で残業代が請求可能なのかどうかを知るためには、まず裁量労働制がどういう仕組みなのかを知ることが先決。
裁量労働制とはどのような制度なのか、順にご説明します。
裁量労働制=残業代ゼロとは限らない
裁量労働制は、1日に働いた時間を労使双方の協議により、あらかじめみなし労働時間として定めておく方法です。
従って、働いたとみなす時間が下記の両方を満たす場合は法定労働時間内となりますから、結果として「裁量労働制=残業代ゼロ」となるに過ぎません。
- 1日の労働時間が8時間以下
- 1週間の労働時間が40時間以下
もっとも裁量労働制を悪用する会社は、労働者の無知をよいことに適用対象外の業務でも「1日8時間労働、1週で40時間労働」としている場合が多いでしょう。
これが「裁量労働制だから残業代は出ない」と誤って解釈される理由のひとつです。
なお、この後で説明する通り、裁量労働制でも法定休日や深夜労働があった場合、割増賃金を支払わなければなりません。
「うちは裁量労働制だから、残業時間なんて計算不要」という会社は違法の可能性が高いです。
業務遂行を労働者の裁量にゆだねる
裁量労働制をひとことでいうと、業務の具体的な進め方を労働者の裁量に任せる制度です。
つまり、上司から業務の進め方や時間配分を指示されている場合、あるいは
出社・退社時刻が決められている場合などは、裁量労働制の対象とはなりません。
そのため、在宅勤務などの場合に有効な制度といえます。
また、次項で説明する通り、裁量労働制は適用可能な業務が限られています。
裁量労働制は大きく2種類に分かれる
ひとことで裁量労働制といっても、大きく以下2種類に分かれます。
- 専門業務型裁量労働制
- 企画業務型裁量労働制
それぞれの制度について、適用可能な業務と適用されるための条件は異なります。
それぞれの制度について、説明していきます。
専門業務型裁量労働制とは
裁量労働制が適用されている方のなかでも、専門業務型裁量労働制が適用されている場合は多いでしょう。
どのような制度なのか、詳しく説明していきます。
対象となる業務
専門業務型裁量労働制の対象業務には、以下のようなものがあります。
- コピーライター
- システムアナリスト
- インテリアコーディネーター
- 証券アナリスト
- 公認会計士、税理士、中小企業診断士
- 弁護士、弁理士 など
情報処理システムの分析や設計の業務も含まれますが、プログラムの設計や作成を行う業務は含まれません。
このため、SEだからといって無条件に対象とならないことには注意が必要です。
なお、この他にも対象業務があります。
詳細は、厚生労働省のWebサイト「専門業務型裁量労働制」にてご確認ください。
適用される条件
裁量労働制で働いているはずなのに、始業時間が朝9時や10時に定められていませんか?
あなたの業務が専門業務型裁量労働制に該当するからといって、この制度が自動的に適用されるわけではありません。
厚生労働省では、専門業務型裁量労働制が適用されるための条件を示しています。
制度の導入に当たっては、原則として次の事項を労使協定により定めた上で、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
- 制度の対象とする業務
- 対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと
- 労働時間としてみなす時間
- 対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
- 対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
- 協定の有効期間(※3年以内とすることが望ましい。)
- (4)及び(5)に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること
このことからも、上司から業務の進め方や時間配分を指示されている場合、あるいは出退勤時刻が決められている場合は適用対象外となることがわかります。
企画業務型裁量労働制とは
裁量労働制には専門業務型のほかに、企画業務型もあります。
どのような制度なのか、説明していきましょう。
対象となる業務
企画業務型裁量労働制が適用される業務は、以下の通りとなっています。
- 業務内容が所属する事業場の事業の運営に関する、企画、立案、調査及び分析の業務であること
- 業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる業務であること
- 業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関して、具体的な指示がされないこと
このため、適用対象となる業務は、以下のようなものに限られるでしょう。
- 本社で、全社の事業戦略を策定する業務
- 事業本部内で、特定の製品に関する事業戦略を策定する業務
従って、個別の営業活動や人事・経理業務などについては、適用の対象外となります。
適用される条件
企画業務型裁量労働制が適用されるためには、業務に携わる労働者についての条件もあります。
対象となる労働者は、対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を持っていることが必要です。
一般的には、3年から5年程度の職務経験が必要となることが多いでしょう。
また、以下の手続きも必要となります。
- 3名以上で構成される労使委員会を設置すること
- 労使委員会のうち労働者を代表する委員は、全体の少なくとも半数を占めていること
- 労働者を代表する委員は、労働者により決定されていること
- 企画業務型裁量労働制について、労使委員会委員のうち8割以上の賛成を得ること
- 労使委員会による決議内容を、所轄の労働基準監督署へ届け出ること
- 対象となる労働者の同意を得ていること
なお、詳細については厚生労働省のWebサイト「企画業務型裁量労働制」にてご確認ください。
裁量労働制で残業代が発生する3つのケース
もらえたはずの残業代、もしかすると100万円を超えるかもしれません。
正しい手続きで裁量労働制の運用がスタートした場合でも、残業代の支払いが必要なケースがあります。
どのような場合に残業代が発生するのか、説明していきます。
そもそも適用対象外の業務に就いていた
裁量労働制には適用される業務が決まっていますから、適用対象外の業務に就いていた場合は、実際に勤務した時間に応じて残業代が計算されます。
また、裁量労働制の適用業務であったとしても、業務遂行について労働者の裁量がない場合は適用対象外となります。
この場合も、実際に勤務した時間に応じて残業代が計算されます。
労使協定等の内容が法定労働時間を超えている
労使協定などで取り決めた「みなし労働時間」が、1日8時間または1週で40時間を超える場合があります。
この場合、超えた分については実際に働いているかどうかにかかわらず、残業代が支払わなければなりません。
例えば、みなし労働時間が1日9時間で週5日勤務の場合は、毎週5時間分の残業代が発生することになります。
このように書くと、経営者のなかには
「そのような裁量労働制の使い方はあり得ない! 裁量労働制は、残業代をゼロにするために使うものダー!」
などと考える方もいるでしょう。
おつむ大丈夫ですか?って話です。
厚生労働省の「専門業務型裁量労働制の労使協定例」で、残業代を支払うケースが例としてあげられています。
ぜひチェックしてみてください。
法定休日または深夜に働いた
本記事の冒頭でも述べた通り、裁量労働制は1日のみなし労働時間を決めておく制度です。
そのため、以下の場合は裁量労働制の対象であるかどうかにかかわらず、割増賃金を支払わなければなりません。
- 法定休日以外の日に22時から翌日5時まで働いた場合は、賃金の25%以上を割増しした金額
- 法定休日に働いた場合、5時から22時までの時間は賃金の35%以上を割増しした金額。
- 法定休日に働いた場合、22時から5時までの時間は賃金の60%以上を割増しした金額。
なお法定休日は会社が定めますが、1週間に1日以上は必要です。
裁量労働制を理解して残業代を請求しよう
ここまで説明した通り、裁量労働制だからといって、1円も残業代を払わなくてよいことにはなりません。
法定休日や深夜に働いた場合は、無条件で割増賃金を受け取れます。
また、あなたの業務が裁量労働制の条件を満たさない場合は、実際に勤務した時間に基づいた賃金が支払われます。
裁量労働制といわれていたけど、実は残業代が支払われるケースだった……という場合も少なくありません。
残業代の支払いを受けるためには、ご自身で勤務時間や残業時間の把握、残業代の計算を行っておく必要があります。
また、決して1人で解決しようとせず、労働問題に強い弁護士など、専門家に相談することも大切ですよ。
悪質な会社に騙されて、都合よくこき使われることがないように、最低限の知識は身につけておきましょう。