あなたはなんのために働いていますか?
答えは人それぞれですが、少なくとも「死ぬため」ではないはず。
生きるため、生活するため、お金を稼ぐため、夢を実現するため……働く目的がなにであっても、その先にはポジティブな未来があるはず。
ですが現実には、会社と自宅の往復ばかりで、なんのために働いているのかがわからなくなったり。
体調を崩してしまい、今までのような生活ができなくなってしまったり。
働きすぎが原因で、命を失ってしまう人がいたり……そんなの絶対にダメです。
仕事に疲れたら休んでいいし、会社を辞めたって人生はなんとかなるのです。
ムリをするのは役職者だけでいい
おかしいと思いませんか?
いつだって仕事でムリをしすぎて、倒れてしまうのは若い人たち。
社歴も浅く、重要な役職に就いているわけでもない人たちばかり。
ムリをすべきなのは会社のトップや役員、それに準ずる役職者たちだけでいいのです。
役職者は相応の責任を背負う代わりに、毎月高い給料をもらっています。
大企業にもなれば、若手社員の十倍以上の給料を毎月もらっている役職者も。
経費も自由に使えますから、会食と称してキャバクラで遊んだり、終電がまだあるのにタクシーで帰ったりも自由自在。
いい御身分でございますね。
若いスタッフがムリをしていたら、仕事量を調整したり、早めに休ませる。
人手が足らなくなる時期は前もって代わりの人員を手配しておく、手配できないときは役職者自身が現場に入ってサポートする。
それが組織の上に立つ人間の仕事。
若いスタッフには命を削るように働かせて、役職者たちはキャバクラでどんちゃん騒ぎ。
構造が逆になってしまっている会社が多すぎます。
2年以内なら未払い残業代を請求可能
あなたの会社は、残業代が毎月きちんと支払われていますか?
サービス残業が常態化している会社は驚くほど多いです。
社長や役員はどれだけ働いてもいいのです、役員は労働者ではないため、時間外労働という概念がありません。
でも従業員はちがいます。
もしも残業代が支払われていないなら、2年以内なら請求可能です。
なぜ2年なのかというと、未払い残業代などの労働債権の時効が2年となっているため。
あまりに過酷な労働を強いられているなら、労働問題に強い弁護士に相談して、今まで働いた分の残業代はきっちり支払ってもらいましょう。
労基署にかけこんでも訴えられない
残業代の未払いに限らず、明らかに法令を無視した行為が当たり前のように行われている職場も少なくありません。
労働基準監督署へ駆け込んだら、降格や減給などの処分を受けそうで怖い……と思っている方も多いですね。
でも安心してください、労基署へ訴えたことを理由として労働者に不利益を与える行為は法律で禁止されています。
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
引用元:電子政府の総合窓口e-Gov 労働基準法第百四条
労働基準監督署は、労働法の法令違反を取り締まることが仕事。
賃金や残業代の不払い、安全確保に関する違反などは得意分野です。
いざというときのためにも、労基署の活用方法についても正しい知識を身に着けておきましょう。
仕事なんて休んでしまえばいい
自分が休んだらクライアントに迷惑をかけてしまう、一緒に頑張っているスタッフに申し訳ない、他に担当できる人が誰もいない……
ムリをしてでも仕事に行かないと……と思う気持ちは理解できます。
仕事に対する責任感の強さは、あなたの強みですね。
でもそれで体調を崩してしまっては元も子もありません。
周りに迷惑をかけてしまったとしても、後で挽回すればいいじゃないですか。
取引先から契約を破棄されて会社が大きな損害を被ったとしても、謝罪して、また頑張ればいいじゃないですか。
経営者でも役員でもないあなたが、そこまでの責任を背負う必要は1ミリもありません。
困ったときは上司にフォローをお願いしましょう。
上に立つ人間たちは相応の給料をもらっていますから、あなたのフォローも仕事のひとつ。
すみません、今日は体調がすぐれないので会社に行けません! と上司へ仕事を押し付けてしまいましょう。
ムリをする前に休んでください、休んでいいのです。
有給休暇は労働者に与えられた権利
有給休暇がどれくらい残っているか、きちんと把握できていますか?
まともな会社であれば、毎月もらえる給与明細に有給休暇の残日数が記載されていますね。
どれくらい有休を使えるのかわからない……という方は、入社して何年経ったかを考えてみてください。
以下の図のように、有給休暇は勤続年数が増えるにつれて、取得可能な日数が増えていきます。
継続勤務年数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6ヶ月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
6年半以上勤めていれば毎年20日の有給休暇を使えるということですが、2年の有効期限がある点には注意しましょう。
有給休暇は労働者に与えられた権利。
労働基準法の39条できちんと定められています。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用元:ウィキブックス 労働基準法第39条
会社側には、休む時期を変更させる権利はあるものの、有給休暇の使用そのものを拒否する権利はありません。
消滅させてしまう前に、積極的に使いましょう。
何度でもいいます、休んでいいのです。
会社なんて辞めてしまえばいい
クビにされたら生活ができなくなってしまう、転職しても今より条件が悪くなりそう、ほかに行き場がない……
と不安になる気持ちも痛いほど理解できますが、ほとんどの場合、単なる考えすぎです。
世の中にはあなたの知らない仕事が山のようにあります。
今の会社より労働時間が短くて、福利厚生も充実、年収アップを実現できる会社だってきっとあります。
胃に穴があきそうなくらい、ストレスを感じながら働いているのなら、いさぎよく辞めてしまいましょう、そんな会社。
あなたの限りある命を削ってまで、働くべき会社ですか?
人生をかける価値のある仕事ですか?
その先になにがあるのですか?
そこまで仕事に対して必死になれるなら、間違いなくどんな会社でも活躍できますよ。
ムリをして体にガタがくる前に、辞めてしまいましょう。
また新しい職場でやり直しましょうよ。
上司から怒られても退職は可能
退職したいなんていったら、上司にキレられそう……と不安になりますよね。
退職届を受け取ってもらえなかったらどうしよう……とマイナスなイメージを考えはじめるとキリがありません。
でも大丈夫、上司からどれだけ怒鳴られたとしても、会社は辞められます。
眼の前で退職届を破り捨てられたとしても、民法では14日前に退職の意志を伝えたら退職できることになっています。
民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れ後、2週間で終了することとなっており、会社の同意がなければ退職できないというものではありません。(民法第627条)
引用元:大阪労働局 退職・解雇・雇止め
円満に退職できるのがベストではありますが、きれいごとをいってられない状況だってあります。
多少強引にでも会社は辞められる、という事実はぜひ知っておいてください。
特定理由離職者なら給付制限なし
でも会社を辞めたら収入が途絶えて生活が苦しくなるし、自己都合退職だと失業手当をもらえるまで時間もかかるし……
たしかに自己都合退職は失業手当を受け取れるまで約3ヶ月かかります。
ただし特定理由離職者として認定されれば、自己都合退職でも3ヶ月の給付制限なしで失業手当を受け取れます。
特定理由離職者と認定される主な要件は以下の通り。
- 契約社員が契約を更新できなかったとき
- 病気などで体調を崩して働けなくなったとき
- 両親の介護など、家庭の事情が変わったとき
- 転勤や出向を命じられて配偶者との別居を受け入れられないとき
- 保育所が近くになく、子どもを預けられる親族も近くにいないとき など
どの程度の体調不良で特定理由離職者として認定されるかは、明確な基準が公開されていません。
管轄のハローワークで相談してみることをおすすめします。
長時間残業で会社都合退職にできる
特定理由離職者と似ていますが、特定受給資格者という制度もあります。
たとえば長時間残業が当たり前のように行われていた場合、会社都合退職扱いになって給付制限なしで失業手当を受け取れます。
特定受給資格者として認定される主なポイントは以下の通り。
- 残業45時間を超える月が3ヶ月続いた場合
- いずれかの月の残業が100時間を超えた場合
- 連続した2か月以上の期間について、平均した残業時間が80時間を超える場合
引用元:ハローワーク 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
なお特定受給資格者として認められるためには、長時間残業を証明するものが必要です。
タイムカードやメールの送信履歴、通勤定期の履歴など、証拠として提出できそうな記録を準備しておきましょう。
ちなみにパワハラやセクハラを理由に退職したときも、特定受給資格者として認定される可能性があります。
一度体調を崩すと完全回復は難しい
万が一、働きすぎが原因で体調を崩してしまったなら。
残念ながら、時間をかけて治療をしても完全回復は難しいといわれています。
とくに精神的に負担を感じてしまったときは、早くても数ヶ月から半年は回復に時間がかかるそうですね。
実家住まいの方なら生活の不安はなくとも、ひとりで生活している方だとそうもいきません。
働くことができなければ、収入は途絶えます。
失業手当を申請しても、最低限の生活ができる程度の金額しかもらえません。
無理をしすぎて体や心を病んでしまう前に、勇気を出して会社を休む、思い切って会社を辞めるべきなのです。
傷病手当金で療養に専念できる
体調を崩して3日以上会社を休んでしまった場合、傷病手当金という制度の利用を検討しましょう。
傷病手当金とは、病気やケガで働けなくなったときに一定のお金を受け取れる制度。
全国健康保険協会では以下のように説明されています。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
引用元:全国健康保険協会(協会けんぽ) 病気やケガで会社を休んだとき
満たすべき条件は以下の3つ。
- 連続3日間以上、また合計で4日間以上会社を休むこと
- 申請者が従事している仕事に就けない状態であること
- 在職中の場合は無給か、傷病手当金の支給額よりも給与額が少ないこと
体調不良で出社できず、休職扱いにされているときは、傷病手当金をうまく活用しましょう。
今までもらっていた給与の3分の2程度の金額を受け取れるため、療養に専念できますよ。
転職はやり方次第でなんとかなる
自分を雇ってくれる会社なんてほかにないから、今の職場で働き続けるしかない……はい、自分を過小評価するのはやめましょう。
確認してもいないのに、勝手に選択肢を狭めて自分を追い込むのはよくありません。
仕事探しは、やり方次第でなんとでもなります。
今の職場で働き続けることに限界を感じているのなら、転職を真剣に考えてみませんか?
働き方は正社員だけじゃない
当たり前の話ですが、正社員として働くことだけが正解ではありません。
たとえば派遣社員として働く場合、どれくらいの時給をもらえるかご存知ですか?
東京都内で事務・オフィスワークの派遣求人を調べてみると、派遣時給の平均は約1,600円。
派遣求人サイトのはたらこねっとで調べた金額です。
1日8時間、月に20日働けば、額面給与は約25万円。
交通費や賞与は支給されないことが多いものの、月20万ちょっと手取りで受け取れれば、最低限の生活はできますよね。
バリバリ働くことに疲れてしまったなら、残業・休日出勤のない派遣の仕事で食いつなぐこともひとつの選択肢。
体調が回復してきて、またガッツリ働きたいと思えたなら、正社員として転職することを考えてみましょう。
書類選考はコツをつかむこと
それでも正社員として働くことにこだわりたい! というときは、書類選考を通過できるかどうかがポイント。
「職務経歴書 書き方」などでGoogle検索すれば、いくらでも情報は見つかります。
Amazonで職務経歴書の書き方に関する書籍を探してみるのもよいでしょう、1,500円程度で売っています。
自力でノウハウを身につけるのもひとつですが、もっとも効率的なのは転職エージェントで添削してもらうこと。
転職エージェントのキャリアアドバイザーは、日々たくさんの応募書類をチェックしています。
どんな職務経歴書を書けば書類選考を突破しやすいのか、A社はどういった人材を求めているのか、全部教えてもらいましょう。
合否の判断基準は会社によってさまざまですが、コツさえつかんでしまえば書類選考は怖くありません。
面接は事前の対策で突破する
書類選考を突破できたとしても、面接で落とされてしまっては意味がありません。
前職を辞めた理由を突っ込まれたらどうしよう……と不安に思いますよね、ほぼ100%聞かれるので対策を考えておきましょう。
面接に苦手意識を持っている人も、転職エージェントをうまく利用することをおすすめします。
たとえば転職エージェント最大手のリクルートエージェントは、面接官の立場をシミュレーション体験できる面接力向上セミナーを定期的に開催。
受講者の99%が「大変満足」または「満足」と回答している人気セミナーです。
本命の会社の選考を受けに行く前に、受講してみてはいかがですか。
面接は一発勝負、失敗したら次はありません。
人生は自分次第でなんとかできる
仕事を休んでも、会社を辞めたとしても、人生はなんとかなります。
今の会社で働き続けることが、ほんとうにあなたにとってプラスになるのであれば、退職せずに頑張るという道もひとつです。
ですが精神的にも、体力的にも負担を感じているのなら、別の道に進むことを真剣に考えてみてください。
日本国内で働いている限り、基本的に労働者は守られます。
雇用保険に関わる特定受給資格者や特定理由離職者をはじめ、有給休暇や傷病手当金の制度など、すべて労働者のための制度です。
労働基準監督署だって、いざというときには全力で戦ってくれます。
一番良くないのは、今の状況を我慢し続けること。
今はまだなんとかなったとしても、いつか突然、限界が訪れます。
体調を崩してしまってからでは、もう遅いのです。
勇気を振り絞って一歩踏み出してみることが、明るい未来を拓くことにつながります。
今の仕事を嫌だと思っているなら、働くことがツラいと感じているなら、新しい道を探しましょう。
自分らしく生きられる道は、きっと見つかりますよ。